トラクターの名義変更に必要なものや手続きの方法とは?

更新日2023年07月02日

トラクターの名義変更に必要なものや手続きの方法とは?

 

友人から譲り受けた、親から相続したなどの理由でトラクターの所有者が変わることがあります。

そのような時は必ずトラクターの名義変更をしなくてはいけません。

今回は、トラクターなどの農機具の名義変更の方法についてご紹介させていただきます。

 

 

名義変更が必要な理由

 

そもそも、なぜ名義変更はしないといけないのか?

それは、「軽自動車税」に関係があります。

トラクターなどの乗用できる農機具は「道路運送車両法」により「小型特殊自動車」に分類されるものがあり、トラクターのほとんどがその小型特殊自動車にあたります

そして、小型特殊自動車の所有者(名義人)には、軽自動車税が毎年課税されています。

 

トラクターの軽自動車税について詳しく知りたい方はコチラ⇩
トラクター・コンバイン・田植機などを所有しているだけで掛かる税金とは

 

名義変更をしないとどうなるかというと、元の所有者に軽自動車税が毎年課税され続けてしまうことになります。

元の所有者に迷惑がかかりますので、トラクターを譲り受けた際は、必ず名義変更の手続きをしましょう

 

 

手続きできる場所

 

トラクターの名義変更の手続きは、譲られた方(新所有者)のお住まいの市区町村の役所で行います。

 

また、その他の手続きの場合(トラクターを新規購入した後のナンバープレートの交付や廃車手続きなど)でも、すべてお住まいの市区町村の役所となりますので覚えておきましょう。

※小型特殊自動車に分類されたものに限る

 

 

手続きに必要なもの

 

名義変更に必要なものは以下のものになります。

 

元の所有者が廃車手続きを済ませているかどうかによって、必要なものが異なります。

・廃車手続き前なら、①~⑤のものが必要

・廃車手続き後なら、②~⑤のものが必要

 

①ナンバープレート(標識)

 

トラクターからナンバープレートを外し、役所まで持って行きます。

元の所有者から受け取っておきましょう。

 

②標識交付証明書・廃車申告受付書

 

標識交付証明書は、役所からナンバープレートを交付されたときに、一緒に発行される書類です。

廃車申告受付書は、廃車手続きをした後に役所から発行される書類になります。

トラクターの廃車手続きをしているかどうかで、どちらかの書類が必要になりますので、こちらも元の所有者から受け取っておきましょう。

なお、各書類を紛失した場合は無料で再発行が可能です。(別途、手続きが必要)

 

③譲渡証明書

 

譲渡証明書とは、譲渡する車両の車体番号などの情報と、譲り渡す人と譲り受ける人の住所、氏名、電話番号などをそれぞれ記入した書類になります。

譲渡証明書の用紙は、各地域の役所のホームページでダウンロードできます。

※様式が多少異なりますので、お住まいの市区町村の役所から発行されているものを使用しましょう。

 

④届出者の本人確認書類

 

運転免許証、マイナンバーカードなど

 

⑤届出者の印鑑

 

譲渡証明書の記入や押印が済んでいる場合は必要ない場合もありますが、念のため印鑑は持参しましょう。

 

一般的には、以上のものを用意して行けば問題ありませんが、市区町村によっては一部必要のないものもあるようです。

また、代理人によって手続きすることもできますが、所有者の委任状が必要な場合があります。(市区町村によって異なる)

名義変更の際は、まずはお住まいの市区町村の役所に問い合わせて確認することが大切です。

 

 

手続きに掛かる費用

 

トラクターの名義変更は、無料で手続きできます。

また、その他のトラクターの各種手続き(新規購入後の手続き時、廃車手続き時)も無料です。

 

ただし、ナンバープレートを紛失、破損などをしてしまった場合は、再発行に標識弁償金として200円掛かりますので、ご注意ください。

 

 

名義変更についての注意点

 

市や県をまたいでの名義変更

 

基本的な方法は変わりませんが、元の所有者にも用意してもらうものもありますので、早めに連絡を取って用意してもらいましょう。

(元の所有者の地域で発行してもらったナンバープレート・標識交付証明書や廃車申告受付書など)

また、必要書類が追加で必要な場合があります。

市区町村によって対応が異なる場合もありますので、役所に確認しておくと良いでしょう。

 

名義変更のタイミング

 

毎年4月1日に軽自動車税が課税されていますので、名義変更のタイミングによっては元の所有者に課税をされる場合があります。(元の所有者が廃車手続きをしていない場合)

「軽自動車税は、4月1日時点でトラクターを所有している者に、その年度分の軽自動車税が課税されます

なので、名義変更をした日が4月1日までなら新所有者に、4月2日以降なら旧所有者に課税がされます。

双方、こちらを話し合ったうえで、トラブルのないように気を付けましょう。

 

 

まとめ

 

トラクターを譲ったら、または譲られたら名義変更の手続きは必ず行いましょう。

手続きの場所は譲られた方のお住まいの市区町村の役所へ。

必要書類などを持参し、無料で手続きができます。

名義変更のタイミングについてもしっかり考えておきましょう。

 

今回は、基本的な名義変更の方法についてお話しましたが、いずれにしても、トラクターの名義変更をするときは、まずはお住まいの市区町村の役所に問い合わせておくことをオススメします。

各地域の役所のホームページを見比べてみると、必要なものの記載が異なる場合が多いです。

あらかじめ詳細をきちんと確認しておくことで、スムーズに手続きが行えることでしょう。

 

 

 

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