更新日2023年06月23日
トラクターを持っているだけで掛かる税金って?
それは小型特殊自動車の「軽自動車税」です。
トラクターをお持ちの方は、毎年のことなのでご存じかと思いますが、
今回は、購入・廃車を検討している方に向けて、知っておいて損はない情報をお伝えしたいと思います。
トラクターやコンバインは農耕作業用自動車といわれ、小型特殊自動車・大型特殊自動車の2種類に分類されます。
・農耕トラクター
・コンバイン(刈取脱穀作業車)
・田植機
・農業用薬剤散布車(スピードスプレーヤー)
・その他の国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
最高速度が35km/h未満のものを、小型特殊自動車といいます。
小型特殊自動車の場合、軽自動車税が掛かります。
最高速度が35km/h以上のものを、大型特殊自動車といいます。
大型特殊自動車の場合、軽自動車税は掛からず、固定資産税(償却資産)の申告の対象となります。
※農耕作業用自動車に関しては、全長などの大きさや排気量に決まりはなく、最高速度のみで分類されます。
ちなみに、農耕作業用自動車の中で、大型特殊自動車となるのは非常に稀です。(海外製の大型トラクターなど)
日本で使用されているトラクターは、ほとんどの場合が小型特殊自動車にあたります。
トラクターなどを購入した場合や譲り受けた場合は、ナンバープレートを申請・交付してもらわなくてはなりません。
申請場所は、お住まいの市区町村の役所の税務課になります。
課税対象は「トラクターの所有」が条件となりますので、公道の走行の有無に関わらず、必ず手続きに行きましょう。
もし、トラクターを所有してから一定期間以上申告しなかった場合や、正当な理由がなくて申告しなかった場合には、10万以下の過料を科せられる場合がありますので、十分にお気を付けください。
小型特殊自動車を所有した者は、毎年4月1日に課税されます。
税額は年額2,400円
納付書は毎年5月初旬ごろに届き 、納付期限は5月末日まで
(地域によっては税額・納付期限等が異なりますので、お住いの役所でご確認ください)
4月1日時点で小型特殊自動車を所有している者(手続きを済ませている者)が課税対象となります。
手続きするタイミング | 3月末日まで | 4月1日 | 4月2日以降 |
申請する場合
(ナンバープレート交付) |
翌年度から課税
△ |
本年度から課税
△ |
翌年度から課税
〇 |
廃車する場合
(ナンバープレート返却) |
翌年度の課税なし
〇 |
本年度の課税なし
〇 |
本年度の課税あり
△ |
節税を考えるなら、「〇」のついているタイミングで、それぞれ手続きすることをオススメします。
1年分の軽自動車税が掛からなくなります。
申請する場合、4月2日以降がお得です。
その理由は、前日の4月1日時点では、小型特殊自動車を所有してないとみなされるので、本年度分の軽自動車税は掛からず、翌年度分から課税されるからです。
一方、廃車する場合は、その逆で4月1日までに廃車手続きするのがお得になります。
一見すると、間に合わなさそうに思いますが、4月1日中の手続きならギリギリ間に合います。
ですが、役所が混みあってる場合や、急用で行けなくなる可能性が考えられる場合などは、余裕を持って3月末日までに手続きされる方が良いでしょう。
乗用できる農機具は小型特殊自動車に分類され、毎年4月1日に軽自動車税が課税されます。購入・廃車を検討中の方は、課税されるタイミングを知っておくと、損をしなくて済みます。
特に、トラクターなどを倉庫に眠らせている方は、所有しているだけで毎年税金を払い続けることになりますので、
使わなくなったら廃車手続きをして早めに売却することを強くオススメします。
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代表取締役 道地竜史
農機具買取モノリーフ代表取締役
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